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不法就労とは

不法就労とは

不法就労となるのは、次の3つの場合です。

1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例)密入国した人や在留期限の切れた人が働く
退去強制されることが既に決まっている人が働く
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
例)観光等短期滞在目的で入国した人が働く
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
例)外国料理のコックとして働くことを認められた人が工場・事業所で短期 労働者として働く
留学生が許可された時間数(1週28時間以上)を超えて働く

不法就労助長罪

 

不法就労は、法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させて事業主も処罰の対象となります。不法就労させていたり、不法就労をあっせんした事業主には、「不法就労助長罪」が成立し、3年以下の懲役、300万円以下の罰金となります。外国人を雇用する場合、外国人している在留カードの「就労制限の有無」欄を確認してください。外国人を雇用としようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。

外国人を雇用する際には在留カードを確認してください

 

就労不可となっていっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。
①許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
②許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)

その他、外国人を雇用した時や離職した場合は、ハローワークに外国人雇用状況届出が義務付けれています。ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をすると30万円以下の罰金となります。

   
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