外国人が、日本に上陸(来日)したとき、いずれかの在留資格が付与されて上陸が許可されるわけですが、このときどのような条件を満たせば上陸許可を出すかを定めたものが「上陸許可基準」であり、これを定めた省令が「基準省令」です。
外国人が在留資格を取得するためには、その在留資格で想定された活動を行う必要があり、これを在留資格該当性といいます。この在留資格該当性の一要素として、上陸許可基準があります。
基準省令がある在留資格、ない在留資格
在留資格ごとに基準省令のあるものとないものがあります。
技術・人文・国際知識などの就労系の在留資格や留学、家族滞在などほとんどの在留資格は、それぞれ基準省令が定められており、どのような具体的要件が満たされたら、実際に入国が許可されるのかの判断の基準となっているのです。
日本に来日する外国人で、上陸許可基準を満たさない外国人は、日本への上陸が許可されないことになります。
一例として、「人文知識」の上陸許可基準は、学歴要件や実務要件、日本人との同等の報酬などの要件が定められています。
基準省令が定められていない在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分系在留資格と短期滞在などです。
また、大切なのは、上陸許可基準は、上陸の場面のみならず、すでに、上陸手続きを終えて日本に滞在している外国人に対しても適用されます。
すなわち、日本に滞在している外国人の在留期間の更新許可や在留資格の変更許可の判断にあたって、相当性判断の一要素となっているということです。
一要素ですから、上陸許可基準を満たさないといっても、許可を受けうる余地はあり、必ず不許可というわけではありません。
しかし、一旦、在留資格を取得したからといって、それぞれの在留資格の上陸許可基準を満たさない活動をすれば、更新されない可能性があることは認識しておく必要があります。