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上陸申請・上陸審査

上陸申請・上陸審査

上陸審査

日本に入国した外国人は,原則として、出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。

入国審査官の行う上陸審査は,不法入国者,上陸拒否事由該当者,入国目的に疑義のある者等,我が国にとって好ましからざる外国人の上陸を阻止し,公正な入国管理を行うために不可欠なものです。我が国に上陸しようとする外国人は,上陸審査を受け,要件を満たしている場合、入国審査官は、外国人に対して「上陸許可」を与えます。(旅券上に証印をします。
自動化ゲート利用登録をしている外国人が再入国する場合は、コンピューター上の記録をもって認印に代えることができます。)

旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。上陸審査を受けない外国人は,合法的に上陸することができず,許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象とな要件を満たしている場合、入国審査官は、外国人に対して「上陸許可」を与えます(旅券上に証印をする)。ります。

在留カードの交付場所

上陸許可によって中長期在留者滞在者となった者に対しては、在留カードが交付されます。

上陸許可と同時に在留カードが交付される出入国港

成田空港,羽田空港,中部空港、関西空港、新千歳空港,広島空港及び福岡空港の7空港では、上陸許可時にパスポートに上陸許可の証印がされ、同時に、中長期在留者(3ヵ月を超える在留期間が決定された方等)については「在留カード」が交付されます。

在留カードが後日交付となる場合

上記の7空港以外の空海港から入国した中長期在留者の方については、市区町村で住居地の届出を行っていただいた後,10日程度で届け出ていただいた住居地に在留カードが届くように発送されることになります。

入管法では,外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件

① 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること
② 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
③ 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

上陸の申請をしようとする外国人は,法令により提供が免除されている場合を除き,入国審査官に対し,個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を行わなければなりません。

入国審査官による審査の結果,上陸のための条件に適合していると認められなかった場合には,特別審理官に引き渡され口頭審理を受けることになります。
また,法令により提供が免除されていない外国人が個人識別情報の提供を拒否した場合も同様です。

口頭審理

入国審査官から上陸申請をする外国人の引き受けた特別審査官は、速やかに当該外国人に対して口頭審理を行います。
口頭審理には、代理人を出席させることができ、また、親族または知人の1人を立会人として立ち会わせることができますが、実際には、当該外国人が日本到着後まもなく行われることから、こうした手続きは、実行されていないのが現状のようです。

口頭審理の結果,特別審理官により上陸の条件に適合すると認定された外国人には,直ちに上陸が許可されます。

上陸のための条件に適合しないと認定された外国人は,特別審理官の認定に服するかあるいは異議を申し出るかを選択することができ,認定に服した場合には本邦からの退去を命じられます。また,異議を申し出る場合には、認定後3日以内に法務大臣に異議の申出を行うことができます。

法務大臣は,特別審理官により上陸条件に適合しないと認定された外国人からの異議の申出があったときは,その異議の申出に理由があるかどうか,すなわち,外国人が上陸条件に適合しているかどうかの最終判断をします。

裁決の結果,「理由あり」とされた場合には直ちに上陸を許可されます。
「理由なし」とされた場合には本邦からの退去を命じられます。退去命令を受けた外国人が遅滞なく本邦から退去しない場合には,退去強制手続が執られます。

法務大臣は,異議の申出に「理由がない」と認めた場合でも,特別に上陸を許可すべき理由があると認められるときは,その外国人の上陸を特別に許可(いわゆる上陸特別許可)できることになっています。

   
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