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オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大

オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大

令和2年3月17日

出入国在留管理庁は17日、在留資格「特定技能」に関する申請手続きをオンライン化し、インターネットを通じて申請を可能にすると発表しました。

日経新聞によれば、入管庁は、「今回の措置で永住許可をのぞくほぼすべての申請がネット上でできる」としている。とのことですが、昨年7月からの運用開始から半年で、ネットを通じての申請2250件(約30万件申請のうち)とのことなので、実務的には、まだまだこれからと思われます。

入管HPより

本年3月24日から,オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大し,対象在留資格に「特定技能」を追加するとともに,対象手続に在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請等を追加します。
1 経緯・背景
昨年6月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」において,「外国人を適正に雇用し,かつ外国人雇用状況届出等を履行しているなど一定の要件を満たす所属機関等を対象に,外国人本人に代わって行うオンラインでの在留関係諸申請の受付を2019年7月に開始する。今後,更なる利便性向上のため,オンラインで申請可能な手続の対象を拡大していく。」とされたことを踏まえ,昨年7月25日から,オンラインでの在留期間更新許可申請等の受付を開始するとともに,対象範囲の拡大について検討してきました。
その結果として,本日,対象範囲の拡大に係る改正出入国管理及び難民認定法施行規則が公布されました。

2 対象範囲拡大の概要
(1)在留資格「特定技能」を追加
(2)以下の申請手続を追加
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留資格取得許可申請
・就労資格証明書交付申請

3 申請受付開始日
上記2の対象範囲拡大後の申請受付開始日は,本年3月24日です。

   
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