在留資格をもって日本に滞在する外国人が日本から出国すると、原則として、その在留資格は消滅します。しかし、再入国許可の手続きをして出国すれば、そのままの在留資格のままで、再度、ビザ(上陸査証)を取得することなく、入国することが可能です。
1年以内に戻ってくる予定であれば、みなし再入国手続きという手続きで再入国することが可能です。みなし再入国とは、空港で簡単な手続き(無料)するだけで、再入国することができます。
在留期間の期限が近い人以外の中長期在留資格保持者の人が対象
我が国に有効な在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方となります。要するに、となります。
手続きは、空港でチェックするだけ(無料)
手続きは、空港で出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに, 再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)をするという簡単な手続きです。
延長はいかなる理由でも不可
気を付けなくてはいけないのは、みなし再入国は、いかなる理由(病気とか)でも延長ができないので、1年以内に戻ってこなかった場合、消滅します。
1年以上ということであれば、再入国手続き申請を入管の方にする必要があります。