本日、8月20日の日経電子版によると、「経営管理」の在留資格の条件が緩和されるとの報道が出ています。これまでは、「経営管理」在留資格の条件として、①常勤2人以上の雇用または資本金500万円以上も要件②独立性のある事務所の確保でした。
今日の報道によると、経済産業省と法務省は、この「事務所の確保」の条件を変更して、一定の条件を満たした起業家にはシェアオフィスでも「経営管理」の在留資格の取得を認める方針だそうです。
一定の条件は、(1)日本貿易振興機構(ジェトロ)が支援(2)起業から3年未満(3)登記ができるシェアオフィスに入居――の3要件とのこと。
9月にも省令の運用の変更され、「経営管理」の在留資格の事務所の要件は、シェアオフィスでも可能ということです。
バーチャルオフィスは、どうなんでしょうか?
いずれにしろ、政府は、優秀な外国人に、どんどん起業してもらいたいということのようです。