会社が、日本国内にいる留学生、転職者を雇用するにしろ、海外から外国人を呼び寄せるにしろ、通常、取得する資格は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。「技術・人文知識・国際知識」の在留資格は、ホワイトカラー職の仕事のみが該当性にあたり、単純労働は当てはまらないといわれてます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性の範囲
入管法別表第1の2の表において、次のように定義されてます。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
①自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動,
②人文科学の分野(いわゆる文科系の分野であり,社会科学の分野も含まれる。)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動
(ただし、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」「興行」の在留資格は除く)
①自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
自然科学の代表的なものは,以下のとおり。
数理科学,物理科学,化学,生物科学,人類学,地質科学,地理学,地球物理
学,科学教育,統計学,情報学,核科学,基礎工学,応用物理学,機械工学,電
気工学,電子工学,情報工学,土木工学,建築学,金属工学,応用化学,資源開
発工学,造船学,計測・制御工学,化学工学,航空宇宙工学,原子力工学,経営
工学,農学,農芸化学,林学,水産学,農業経済学,農業工学,畜産学,獣医学,
蚕糸学,家政学,地域農学,農業総合科学,生理科学,病理科学,内科系科学,
外科系科学,社会医学,歯科学,薬科学※これらは、限定列挙はありません。
理系のお仕事であり、具体的には、一般企業のエンジニア ソフト開発者 設計 研究開発者などの仕事
②法律学、経済学、社会その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動。
語学,文学,哲学,教育学(体育学を含む。),心理学,社会学,歴史学,地
域研究,基礎法学,公法学,国際関係法学,民事法学,刑事法学,社会法学,政
治学,経済理論,経済政策,国際経済,経済史,財政学・金融論,商学,経営学,
会計学,経済統計学※これらは、限定列挙はありません
具体的には、一般企業の企業の企画、財務、マーケティングなどの仕事などの文系の仕事を言います。
①②とも共通して、大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならないとされています。
③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動
いわゆる外国人特有の感性,すなわち,外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
具体的には、翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務となります。
単純労働とみなされる職種
一方、単純労働とでは、「技術・人文・国際知識」の在留資格には、該当しません。単純労働とは、単に経験を積めば誰でもできるもので、学問的・体系的な知識を必要としない職種のことと言えます。
具体的には、ホールスタッフ、コンビニ店員などの販売職、レジ打ち、清掃、ドライバー、工場作業員、ファミリーレストラン、チェーン居酒屋の調理補助、ラインの工業作業員、ホテルのベットメイキングなどが挙げられます。店舗や工場など現場で行われる業務といえます。
事例紹介①店舗の販売職は、「単純労働」です
最近のコンビニエンスストアでは、外国人が店舗に立っていますが、ほとんどが、留学や家族滞在などの在留資格をもつ人が、「資格外活動」許可を得て、週28時間以内資格外活動で働いています。
店舗でも、「技術・人文知識・国際知識」が認められた事例
・複数のコンビニ店の店長業務や留学生の管理監督者の場合
・免税店のような外国人顧客の比率が高く、その国の言語を話す顧客が50%以上で、その商品について専門的知識を必要とする通訳の場合
事例紹介②工場のライン業務や建設現場の作業員は、「単純労働」です。
「技術・人文知識・国際知識」が認められた事例
現場作業をする技能実習生を管理監督した場合 設計図面作成者
事例紹介③ドライバーは「単純労働」です。
「技術・人文知識・国際知識」が認められた事例
タクシー会社が、外国人ドライバーを、通訳ができる「国際ガイド」