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「家族滞在」ビザとは

「家族滞在」ビザとは

「家族滞在」ビザとは、就労ビザを持っている外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザ(在留資格)のことです。

一般的に、就労ビザを取得した外国人が、母国にいるその配偶者や子供を呼び寄せて、一緒に暮らすために、家族や配偶者に与えられるビザのことを「「家族滞在」」ビザと呼びます。

「家族滞在」ビザの条件とは

配偶者の場合は、同居していること、就労ビザを持っている外国人の扶養を受けていることが条件となります。同性婚の場合は、「家族滞在」のビザは認められていませんが、特定活動という方法で呼び寄せることが可能です。

子供は、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子、成年に達した者も含まれます。子供についても、扶養されていることが条件なので、10歳以上の子供を呼び場合は、極端に難しくなります。20歳を超えても、更新はされますが、自由に就労することができないので注意が必要です。

「家族滞在」ビザで、家族を呼び寄せる場合、扶養する外国人の年収は、家族を養えるものである必要があります。安定した収入源があること、夫婦2人で、最低200万円くらいの預金があることの証明をする必要があります。

「家族滞在」ビザは働けるか

「家族滞在」ビザでは、原則として働くことができません。
「家族滞在」ビザを持っている外国人は、「資格外活動許可」の許可をもらって、週に28時間までアルバイトをすることができます。
しかし、子供が大きくなり、日本で高校を卒業したとき、「家族滞在」ままでは、日本人と同じようには、就職することができません。定住者や特定活動などの在留資格への変更が必要です。

扶養している就労ビザの外国人がビザを失った時

「家族滞在」は、扶養している外国人の本体がその就労の在留資格を失い、本国に戻ることになれば、原則として、「家族滞在」の配偶者や子供のみで、日本に残ることは難しく、本国に一緒に帰ることになります。

例えば、「経営管理」でずっと日本に10年以上いたとしても、赤字続きで「経営管理」の在留資格を取消され、本国への帰国を余儀なくされた外国人がいた場合は、その家族も、原則、一緒に日本から出ていかなくてはいけません。

子供の場合は、「定住者」への変更が難しい場合、やむえない理由があれば、小、中、高校への「留学」などの手段を用いて、親と離れて日本に滞在する道を探すケースもありますが、可能性という面で言えば、非常に厳しくなります。

扶養している就労ビザの外国人が永住権を取得した場合

就労ビザを持つ外国人が、永住権を取得した場合、「家族滞在」の配偶者は、「永住者の配偶者等」から「永住者」へ、「家族滞在」子供は、日本国外から来日してきた場合は、「定住者」、日本で生まれた子供の場合は、「日本人の配偶者等」から「永住者」へとなることができます。

   
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